令和元年度 社労士試験 問21
雇用保険法第14条に規定する被保険者期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
特例受給資格を取得したことがある場合、当該特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めません(雇用保険法14条2項)。含まれるとする本肢は誤りです。
- 2誤り
被保険者期間に算入する月は、賃金支払の基礎となった日数が11日以上(または賃金支払基礎時間数が80時間以上)ある月です。本給が11日分未満であれば、家族手当・住宅手当が支給されても賃金支払基礎日数は満たさず、その月は算入しないため本肢は誤りです。
- 3誤り
二重に被保険者資格を取得していた者が順次離職した場合、被保険者期間として計算する月は、後の離職の日に係る算定対象期間について算定します。前の離職の日とする本肢は誤りです。
- 4誤り
休業手当を受けて現実に労働していない日も賃金支払の基礎となった日数に含まれます。報酬を受けた10日と休業手当を受けた7日の計17日が賃金支払基礎日数となり11日以上であるため、その月は被保険者期間に算入され、本肢は誤りです。
- 5正しい
確認があった日の2年前の日前の期間は原則として被保険者期間に含めませんが、その2年前の日より前に被保険者負担分が賃金から控除されていたことが明らかな時期があるときは、その最も古い時期として省令で定める日以後の期間を被保険者期間に含めます(雇用保険法14条2項2号等)。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢5です。確認の2年前の日前の被保険者期間は原則算入しませんが、保険料(被保険者負担分)の控除が明らかな場合には、その控除があった最も古い時期以後の期間を被保険者期間に含めるという救済規定があり、本肢はこれを正しく述べています。被保険者期間に算入する月は賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)が基準で、休業手当を受けた日も賃金支払基礎日数に含まれます(肢4)。特例受給資格に係る期間は通算しません(肢1)。二重資格で順次離職した場合は後の離職を基準に計算します(肢3)。被保険者期間の算入要件は受給資格の有無を左右する重要論点です。
ここがポイント
被保険者期間に算入する月は賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)。確認の2年前より前でも保険料控除が明らかなら救済して算入される。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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