令和元年度 社労士雇用保険法難易度 やや難個数問題

令和元年度 社労士試験 問22

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

基本手当の日額に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  • 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。
  • 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。
  • 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。
  • 厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
  • 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
正解1正解は「一つ」(選択肢1)

記述ごとの解説

  • 正しい

    育児休業に伴う勤務時間短縮措置で賃金が低下している期間中に倒産等で離職した場合、短縮措置開始時に離職したとみなして算定した賃金日額の方が高ければそちらを用いる救済が認められています。

  • 誤り

    賃金日額の計算に算入する賃金は、原則として算定対象期間のうち被保険者期間として計算された最後の「6か月」に支払われた賃金です(最後の3か月ではありません)。「3か月」とする本肢が誤りで、本問の唯一の誤りとなります。

  • 正しい

    離職時に60歳以上65歳未満である受給資格者の基本手当日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて算定します。

  • 正しい

    平均給与額の変動に応じ、その比率に応じて翌年度8月1日以後の自動変更対象額を変更するという仕組みを正しく述べています。

  • 正しい

    基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く)を指します。

解説

正解は肢1(誤りは一つ)です。誤っている記述はイで、賃金日額の計算に算入される賃金は「最後の6か月」に支払われたものであり、「最後の3か月」とする点が誤りです。アの育児短縮措置中の離職に係る賃金日額の救済、ウの60歳以上65歳未満の給付率(100分の80〜45)、エの平均給与額に応じた自動変更対象額の改定、オの減額対象となる労働(1日4時間未満)は、いずれも正しい記述です。賃金日額は「最後の6か月の賃金の総額÷180」が基本であり、この基礎数字を取り違えないことが要点です。

ここがポイント

賃金日額の算定基礎は被保険者期間最後の『6か月』の賃金。60〜65歳未満の給付率は80〜45%。減額対象の自己の労働は1日4時間未満。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。