令和元年度 社労士雇用保険法難易度 標準

令和元年度 社労士試験 問23

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    管轄公共職業安定所長は、受給資格者の申出により必要と認めるときは、他の公共職業安定所長に基本手当に関する事務を委嘱できます(雇用保険法施行規則)。正しい記述です。

  • 2誤り

    公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者の失業の認定は、1か月に1回、直前の月に属する各日について行います。4週間に1回・直前28日とする点が誤りで、これは公共職業訓練を受けない通常の場合の認定方法です。

  • 3正しい

    就職その他やむを得ない理由で認定日に出頭できない者は、認定日の変更を申し出ることができます(証明書による認定等の手続が用意されています)。正しい記述です。

  • 4正しい

    天災その他やむを得ない理由で出頭できなかったときは、理由がなくなった後の最初の認定日に証明書を提出すれば、その期間に係る認定日の期間をも含めて失業の認定を行うことができます。正しい記述です。

  • 5正しい

    雇用保険の処分に不服がある者は、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に雇用保険審査官に審査請求できます。正しい記述です。

解説

正解は肢2です。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者については、失業の認定は1か月に1回、直前の月の各日について行われます。「4週間に1回ずつ直前の28日」は、訓練を受けない通常の受給資格者についての認定方法であり、両者を取り違えているため誤りです。受給資格否認等の処分に対する審査請求の期間は処分を知った日の翌日から3か月以内(肢5)であり、これも正しく押さえておきます。失業認定の頻度は「通常=4週ごと(直前28日)」「公共職業訓練受講者=1か月ごと」という対比が頻出ポイントです。

ここがポイント

通常の失業認定は4週間に1回(直前28日)。公共職業訓練受講者の認定は1か月に1回(直前の月の各日)。審査請求は処分を知った翌日から3か月以内。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。