令和元年度 社労士雇用保険法難易度 標準

令和元年度 社労士試験 問24

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    雇用保険に関する事務のうち都道府県知事が行うものは、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。正しい記述です。

  • 2正しい

    介護休業給付関係手続は、給付金を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所で行います。正しい記述です。

  • 3正しい

    教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行います。正しい記述です。

  • 4誤り

    短期雇用特例被保険者に該当するか否かの確認は、公共職業安定所長が行う事務であり、厚生労働大臣の委任を受けた都道府県知事が行うものではありません。確認の主体が誤っているため、本肢が誤りです。

  • 5正しい

    未支給の失業等給付に関する事務は、死亡した受給資格者等の死亡当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行います。正しい記述です。

解説

正解は肢4です。被保険者の種類(一般・高年齢・短期雇用特例・日雇)の区分や被保険者資格の確認は、公共職業安定所長が行う事務です。これを「厚生労働大臣の委任を受けた都道府県知事が行う」とする点が誤りです。雇用保険事務は、内容ごとに『どの公共職業安定所長(事業所所在地か、本人の住所地か、死亡当時の住所地か)』が管轄するかが問われます。介護休業給付や育児休業給付は事業所所在地、教育訓練給付や未支給給付は本人側の住所地が基準という対比を整理しておくと得点しやすい論点です。

ここがポイント

被保険者資格・種類の確認は公共職業安定所長の事務。管轄は給付の種類で異なり、未支給給付は死亡当時の住所地、教育訓練給付は本人の住所地が基準。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。