令和元年度 社労士試験 問25
就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた」者に支給されるのは再就職手当です。就業手当は、再就職手当の対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に支給されるものであり、本肢は給付の名称が誤っています。
- 2正しい
移転費は、公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は指示された公共職業訓練等を受けるために住所・居所を変更する場合に、必要と認められたときに支給されます。本肢が正しい記述です。
- 3誤り
支給残日数が所定給付日数の3分の1未満で安定した職業に就いた就職困難者に支給されるのは「常用就職支度手当」です。再就職手当は支給残日数が3分の1以上あることが要件であり、本肢は給付の名称・要件が誤っています。
- 4誤り
再就職手当の額は、支給残日数に給付率(10分の6又は支給残日数が多い場合は10分の7)を乗じた数に基本手当日額を乗じた額です。一律に10分の6とする本肢は誤りです。
- 5誤り
短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の20を乗じて得た額(上限10万円)です。100分の40とする点が誤りです。
解説
正解は肢2です。移転費は、紹介された職業に就くため、又は指示された公共職業訓練等を受けるために住所・居所の変更が必要と認められた場合に支給される就職促進給付で、本肢はその要件を正しく述べています。就業手当・再就職手当・常用就職支度手当は対象者と支給残日数要件が異なり、安定した職業に就いた一般の受給資格者は再就職手当(残日数3分の1以上)、就職困難者で残日数3分の1未満なら常用就職支度手当という整理が必要です(肢1・3)。再就職手当の給付率は残日数に応じ10分の6又は10分の7(肢4)、短期訓練受講費は費用の100分の20・上限10万円(肢5)という数字も要注意です。
ここがポイント
再就職手当=残日数3分の1以上で安定就職。常用就職支度手当=就職困難者・残日数3分の1未満。再就職手当の給付率は6割(残日数多なら7割)。短期訓練受講費は費用の20%・上限10万円。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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