令和元年度 社労士試験 問26
高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
60歳到達時に算定基礎期間が5年未満でも、その後の継続雇用で5年に達した場合は、5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給され得ます。正しい記述です。
- 2正しい
支給対象月の賃金が低下後賃金(みなし賃金日額×30)の100分の60である場合、給付金の額は当該賃金に100分の15を乗じた額です(支給限度額の調整あり)。低下率61%未満で給付率15%が適用されるため、正しい記述です。
- 3誤り
みなし賃金日額の算定において、本人の責めに帰すべき理由や私事による欠勤等で賃金が減額された場合は、その減額がなかったものとして算定した賃金額(本来支払われるべき額)によります。実際に支払われた減額後の額によるとする本肢は誤りです。
- 4正しい
高年齢再就職給付金と再就職手当(就業促進手当)は同一の就職について併給されず、就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しません。正しい記述です。
- 5正しい
再就職の日が月の途中である場合、その月(再就職した月)の高年齢再就職給付金は支給されません。正しい記述です。
解説
正解は肢3です。みなし賃金日額の算定にあたり、私事による欠勤など本人の都合で賃金が減額された場合には、その減額がなかったものとして算定した賃金額(本来支払われるべき額)を用います。実際に支払われた減額後の賃金で算定するとする点が誤りです。高年齢雇用継続給付は、低下後賃金が60歳到達時賃金の75%未満になった場合に支給され、低下率が61%以下では給付率が最大の15%(令和元年度当時)となります(肢2)。高年齢再就職給付金と再就職手当は同一就職につき併給されず(肢4)、再就職月は支給されない(肢5)点も基本事項です。
ここがポイント
みなし賃金日額は私事欠勤等の減額がなかったものとして算定。高年齢再就職給付金と再就職手当は同一就職で併給不可。再就職月は不支給。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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