令和元年度 社労士試験 問27
雇用安定事業及び能力開発事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
雇用調整助成金(短時間休業)を受けようとする事業主は、休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定をしなければなりません。正しい記述です。
- 2正しい
キャリアアップ助成金は、国・地方公共団体や特定地方独立行政法人に対しては支給しません。正しい記述です。
- 3正しい
雇用調整助成金は、労働保険料の納付状況が著しく不適切である事業主には支給しません。正しい記述です。
- 4誤り
トライアル雇用(一般トライアルコース)助成金は、対象労働者を原則3か月の試行雇用として雇い入れた事業主に支給するもので、雇入れの日からの試行雇用期間を経過したことが要件です。「一般被保険者となって3か月を経過」という資格・経過期間の捉え方が正確でなく、要件の記述が誤っています。
- 5正しい
国庫は、毎年度予算の範囲内で、就職支援法事業に要する費用(一部を除く)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担します。正しい記述です。
解説
正解は肢4です。トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験等から就職が困難な求職者を原則3か月の試行雇用として雇い入れた事業主に対し、試行雇用期間に応じて支給される助成金です。本肢は「一般被保険者となって3か月を経過」「適正な雇用管理」といった要件の述べ方が制度内容と一致しておらず誤りです。雇用安定事業・能力開発事業(各種助成金)は支給対象から国・地方公共団体・特定地方独立行政法人を除く点(肢2)、労働保険料の納付状況が著しく不適切な事業主を除く点(肢3)など、共通の不支給要件を押さえておくと解きやすくなります。
ここがポイント
各種雇用関係助成金は国・地方公共団体・特定地方独立行政法人を不支給対象とし、労働保険料の納付状況が著しく不適切な事業主も除外。雇用調整助成金は労使協定が前提。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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