令和元年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問28

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

労働保険料の督促等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    概算保険料は6月1日起算40日以内(年度更新分)又は保険関係成立の日の翌日起算50日以内に納付すべきもので、これらの完納がない場合は督促の対象となります。正しい記述です。

  • 2正しい

    督促の対象となる徴収金には、概算保険料・確定保険料・確定不足額のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料・不足額も含まれます。正しい記述です。

  • 3正しい

    督促状の指定期限は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならず、指定期限経過後に督促状が交付・公示送達された場合の督促は無効で、これに基づく滞納処分は違法となります。判例・通達に沿った正しい記述です。

  • 4正しい

    延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満のとき、又は延滞金の額が100円未満のときは徴収されません。正しい記述です。

  • 5誤り

    延滞金は、督促状の指定期限の翌日からではなく、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算します(年14.6%、当初一定期間は軽減)。起算日を「督促状で指定した期限の翌日」とする点が誤りです。

解説

正解は肢5です。延滞金は「納期限の翌日」から完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算します。本肢は起算日を「督促状で指定した期限の翌日」としている点が誤りです(督促状の指定期限は督促の有効要件であり、延滞金の起算日とは別物です)。概算保険料の納期(年度更新は6月1日起算40日、成立時は翌日起算50日)や、延滞金の不徴収基準(保険料1,000円未満・延滞金100円未満)、督促状の指定期限(発する日から10日以上)といった数字は徴収法で頻出です。延滞金の起算日と督促の指定期限を混同させる典型的なひっかけです。

ここがポイント

延滞金は『納期限の翌日』から起算(督促状の指定期限ではない)。督促状の指定期限は発する日から10日以上。延滞金は保険料1,000円未満・延滞金100円未満なら不徴収。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。