令和元年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問29

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問29(原文のまま・無改変)

労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    労働保険事務組合に事務処理を委託できるのは中小事業主に限られ、金融業・保険業・不動産業・小売業では常時50人以下が要件です。常時50人を超える金融業の事業主は委託できないため、本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    労働保険事務処理の委託に係る届書(事務処理委託届)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しますが、二元適用事業の労災保険に係るものは所轄労働基準監督署長を経由します。提出経路の限定の仕方が正確でなく誤りとされています。

  • 3誤り

    労働保険事務組合の認可に関する事項(定款の変更等)の届出は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に行いますが、期限は変更のあった日の翌日から起算して14日以内ではなく、設問の数字の捉え方に誤りがあります。

  • 4誤り

    労働保険事務組合が処理できる労働保険事務には、労災保険の保険給付に関する請求等の事務は含まれません。これらは事務組合の処理対象外であるため、本肢は誤りです。

  • 5誤り

    労働保険事務組合に対する政府の処分(督促・滞納処分等)には限度があり、事業主と事務組合に対して同時一律に延滞金処分を行うという仕組みではありません。事務組合の責任には範囲が定められており、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは中小事業主に限られ、金融業・保険業・不動産業・小売業では常時使用する労働者が50人以下であることが要件です。したがって常時50人を超える金融業の事業主は委託できず、本肢は正しい記述です。労働保険事務組合が処理できる事務は保険料の申告・納付や各種届出等であり、労災保険・雇用保険の保険給付の請求に関する事務は含まれません(肢4)。委託できる業種・規模(卸売業・サービス業は100人以下、その他は300人以下、上記4業種は50人以下)の基準は頻出ですので正確に覚えておきます。

ここがポイント

事務組合に委託できる中小事業主の規模は、金融・保険・不動産・小売は50人以下、卸売・サービスは100人以下、その他は300人以下。保険給付の請求事務は処理対象外。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。