令和元年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問30

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    印紙保険料についても、事業主は日雇労働被保険者が負担すべき額(印紙保険料の2分の1)を賃金から控除することができます。印紙保険料に係る額を一切控除してはならないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    立入検査を拒み・妨げ・忌避した者に対する罰則は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。懲役刑に処せられることはないとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、施行規則3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされています。本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    行政庁は、保険関係が成立している事業主・労働保険事務組合のほか、過去に労働保険事務組合であった団体に対しても出頭を命ずることができます。命ずることができないとする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    事業主は、あらかじめ代理人を選任して、施行規則により事業主が行うべき事項を処理させることができます。代理人に行わせることができないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。徴収法上の賃金に算入される通貨以外のもの(現物給与)の範囲は、施行規則3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされており、本肢はこの規定を正しく述べています。日雇労働被保険者の印紙保険料は2分の1を賃金から控除できます(肢1)。立入検査の拒否等に対する罰則は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(肢2)であり、懲役もあり得ます。出頭命令は過去に事務組合であった団体にも及び(肢4)、代理人による事務処理も可能(肢5)です。条文の細部を正確に押さえることが求められる問題です。

ここがポイント

現物給与の範囲は食事・被服・住居の利益のほか署長・所長の定めによる。印紙保険料は被保険者負担分(2分の1)を控除可。立入検査拒否の罰則は懲役刑もあり。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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