令和元年度 社労士労務管理その他の労働に関する一般常識難易度 標準

令和元年度 社労士試験 問33

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問33(原文のまま・無改変)

労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    労働契約法4条1項の労働条件の理解促進は、労働契約の締結・変更の場面のみならず、締結前に使用者が提示した労働条件について説明等をする場面も含むものと解されています。締結前の場面は含まれないとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    就業規則に定められていても、制定趣旨の宣言規定や労使協議手続の規定など労働条件でないものは、労働契約法7条本文によっても労働契約の内容とはなりません。正しい記述です。

  • 3正しい

    労働契約法15条の「懲戒」は労働基準法89条9号の「制裁」と同義であり、懲戒の定めがある場合はその種類・程度を就業規則に記載しなければなりません。正しい記述です。

  • 4正しい

    有期労働契約で一定事由による解雇を合意していても、その事由該当だけで直ちに「やむを得ない事由」が認められるわけではなく、実際の解雇について個別具体的に判断されます。正しい記述です。

  • 5正しい

    労働契約法10条の「就業規則の変更」には、既存条項の改廃のほか、条項の新設も含まれます。正しい記述です。

解説

正解は肢1です。労働契約法4条1項の労働条件に関する理解促進の対象には、労働契約の締結・変更の場面だけでなく、締結前に使用者が提示した労働条件についての説明等の場面も含まれると解されており、「締結前の場面は含まれない」とする本肢は誤りです。就業規則のうち労働条件でない宣言規定等は労働契約の内容とならない(肢2)、懲戒は労基法89条9号の制裁と同義(肢3)、有期契約の中途解雇は事由該当のみで当然に有効とはならず個別判断(肢4)、就業規則の変更には条項新設も含む(肢5)という、いずれも通達・解釈に沿った正しい記述です。労働契約法は条文と行政解釈(通達)の両方を押さえることが重要です。

ここがポイント

労働契約法4条の労働条件の理解促進は締結前の説明場面も含む。懲戒=労基法89条9号の制裁と同義。就業規則変更には条項の新設も含まれる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。