令和元年度 社労士労務管理その他の労働に関する一般常識難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問34

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    派遣中の労働者に適用される地域別最低賃金は、賃金を支払う派遣元ではなく、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金です(最低賃金法)。正しい記述です。

  • 2誤り

    高年齢者雇用安定法の改正により、継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが原則となり、労使協定に定める基準により対象者を限定することは経過措置(一定年齢以上等)を除き認められません。新たに継続雇用制度を導入する場合に労使協定の基準で継続雇用しないことができるとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    事業主は、過重な負担となる場合を除き、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害特性に配慮した必要な措置(合理的配慮)を講じなければなりません(障害者雇用促進法)。正しい記述です。

  • 4正しい

    職業紹介のあっせんには、両者を引き合わせる行為のみならず、求職者を探索し就職を勧奨するスカウト行為も含まれるとするのが最高裁判例(東京エグゼクティブ・サーチ事件)です。正しい記述です。

  • 5正しい

    公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはなりません(職業安定法20条)。正しい記述です。

解説

正解は肢2です。高年齢者雇用安定法の改正(経過措置の段階的廃止)により、継続雇用制度は原則として希望者全員を対象としなければならず、新たに制度を導入する場合に労使協定の基準で対象者を選別して継続雇用しないことは認められません。本肢はこの点を誤っています。派遣労働者の最低賃金は派遣先地域の地域別最低賃金が適用され(肢1)、障害者に対する募集・採用時の合理的配慮義務(肢3)、スカウト行為もあっせんに含むとする最高裁判例(肢4)、労働争議中の事業所への紹介禁止(肢5)はいずれも正しい記述です。複数の労働関係法規を横断する一般常識問題で、改正点が問われやすい分野です。

ここがポイント

継続雇用制度は希望者全員が原則で、労使協定基準による選別は経過措置を除き不可。派遣労働者の最賃は派遣先地域が適用。スカウト行為もあっせんに含む(最高裁)。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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