令和元年度 社労士労務管理その他の労働に関する一般常識難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問35

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    社会保険労務士法25条に規定する懲戒処分を行うのは厚生労働大臣であり、社会保険労務士会ではありません。社労士会が懲戒処分をすることができるとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    紛争調整委員会のあっせん手続について相談に応じ、和解交渉や和解契約の締結を行えるのは、特定社会保険労務士(紛争解決手続代理業務の付記を受けた者)に限られます。「すべての社会保険労務士」ができるとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    社会保険労務士は補佐人として裁判所に出頭し陳述できますが、これは弁護士である訴訟代理人とともに出頭して行うものであり、訴訟代理人に「代わって」出頭・陳述するものではありません。本肢は誤りです。

  • 4正しい

    何人も、社会保険労務士に法25条の2・25条の3に規定する違反行為等があると認めるときは、厚生労働大臣に対しその氏名及び行為・事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができます(社会保険労務士法)。本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    社会保険労務士法人は、定款で定めることにより労働者派遣事業(一定の業務に係るもの)を行うことができる場合があり、「いかなる場合であれ行うことができない」とは言えません。本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。社会保険労務士について法25条の2・25条の3の懲戒事由に該当する行為や事実があると認めた者は誰でも、厚生労働大臣に対しその氏名及び行為・事実を通知して適当な措置を求めることができます。懲戒処分を行う権限は厚生労働大臣にあり、社会保険労務士会ではありません(肢1)。紛争調整委員会のあっせん手続に関与できるのは特定社会保険労務士に限られます(肢2)。補佐人としての出頭・陳述は弁護士である訴訟代理人に「代わって」ではなく「ともに」行うものです(肢3)。社労士法は懲戒権者・特定社労士の業務範囲・補佐人制度といった制度の主体や範囲を正確に押さえることが要点です。

ここがポイント

社労士の懲戒処分権者は厚生労働大臣(社労士会ではない)。あっせん代理は特定社会保険労務士に限定。補佐人は訴訟代理人に『代わって』ではなく『ともに』出頭・陳述。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。