令和元年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問36 国民健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主等が療養を受けた場合に支給されるのは「療養費」ではなく「特別療養費」です。資格証明書は保険料滞納者等に交付され、いったん全額を支払ったうえで特別療養費として償還を受ける扱いとなる点で、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    出産育児一時金・葬祭費等の出産・死亡に関する給付は、市町村・組合が条例又は規約の定めにより行う相対的給付であり、特別の理由があるときは全部又は一部を行わないことができます。法の定めどおりで妥当です。

  • 3正しい

    都道府県・市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため国民健康保険団体連合会を設立できる旨が定められており、記述どおりで妥当です。

  • 4正しい

    国保連合会の設立には、その区域を含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可が必要であり、記述どおりで妥当です。

  • 5正しい

    保険給付や徴収金に関する処分に不服がある者は国民健康保険審査会に審査請求ができ、被保険者証の交付請求・返還に関する処分も対象に含まれる旨が定められており、妥当です。

解説

国民健康保険では、保険料を滞納し被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主等が療養を受けた場合、窓口でいったん全額を負担し、後から市町村等の認める範囲で「特別療養費」として支給を受ける仕組みになっています。肢1はこれを「療養費」としている点が誤りです。療養費は、やむを得ず保険医療機関以外で療養を受けた場合など、別の場面で支給される給付であり、資格証明書交付者に対する給付とは制度趣旨が異なります。他の肢は出産・死亡に関する任意給付、国保連合会の設立と知事認可、国民健康保険審査会への審査請求など、いずれも条文どおりで妥当です。資格証明書と特別療養費の結びつきを正確に押さえることが解答の決め手です。

ここがポイント

被保険者資格証明書の交付を受けた者が療養を受けた場合に支給されるのは「特別療養費」であり、「療養費」ではない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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