令和元年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 標準

令和元年度 社労士試験 問37 介護保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生じます。認定には日数を要するため、申請日まで遡及して給付を受けられる仕組みであり、記述どおりで妥当です。

  • 2正しい

    厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは介護給付等を受けた被保険者等に対し報告を命じ、職員に質問させることができます。住宅改修費の支給を除く旨も条文どおりで妥当です。

  • 3誤り

    居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額(原則1割自己負担)です。「100分の75」とする部分が誤りで、本肢が解答となります。

  • 4正しい

    市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより利用料を請求することができ、記述どおりで妥当です。

  • 5正しい

    市町村は基本指針に即して3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定めるものとされており、記述どおりで妥当です。

解説

介護保険の保険給付は原則として費用の9割を保険が負担し、利用者が1割を自己負担するのが基本構造です(所得に応じて2割・3割負担あり)。居宅介護住宅改修費も同様で、原則として住宅改修に要した費用の100分の90に相当する額が支給されます。肢3はこれを「100分の75」としている点が誤りです。要介護認定の申請日への遡及効、厚生労働大臣・都道府県知事による報告徴収・質問、地域支援事業の利用料請求、3年1期の市町村介護保険事業計画は、いずれも条文どおりで妥当です。給付率(9割原則)は介護保険の基本数値として確実に押さえておきたい論点です。

ここがポイント

居宅介護住宅改修費の支給額は費用の100分の90(原則1割自己負担)。介護保険給付は9割給付が基本。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。