令和元年度 社労士試験 問38 高齢者医療確保法
高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
生活療養標準負担額は厚生労働大臣が定めるものであり、後期高齢者医療広域連合が改定する旨の本肢は誤りです。額の改定権限の主体を取り違えています。
- 2誤り
指定訪問看護の運営基準を定めようとするときに意見を聴くべきは「中央社会保険医療協議会」であり、「後期高齢者医療審査会」ではありません。審査会は審査請求を扱う機関で、性格が異なります。
- 3誤り
指定訪問看護事業者及びその従業者が指導を受けるべき相手は「厚生労働大臣」であり、「市町村長」ではありません。指導監督の主体を誤っています。
- 4正しい
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付等を受けるため病院等に移送されたときに移送費を支給し、その支給は広域連合が必要と認める場合に限られます。条文どおりで妥当な記述です。
- 5誤り
葬祭費の支給・葬祭の給付は条例の定めにより行う相対的給付であり、「中央社会保険医療協議会の意見を聴いて」行うものではありません。意見聴取の要件を付加している点が誤りです。
解説
後期高齢者医療制度では、給付や基準を定める権限の主体(厚生労働大臣・広域連合)と、意見を聴くべき機関を正確に区別することが問われます。生活療養標準負担額の決定・改定は厚生労働大臣の権限であり(肢1誤り)、指定訪問看護の運営基準を定める際の意見聴取先は中央社会保険医療協議会です(肢2誤り)。指定訪問看護事業者への指導は厚生労働大臣が行います(肢3誤り)。葬祭費は条例の定めによる相対的給付で意見聴取要件はありません(肢5誤り)。これに対し肢4の移送費は、療養の給付等のための移送について広域連合が必要と認める場合に限り支給される旨が条文どおりであり、正しい記述です。権限主体と機関名のすり替えに注意する典型問題です。
ここがポイント
高確法では給付・基準の決定主体(大臣か広域連合か)と意見聴取機関を区別。移送費は広域連合が必要と認める場合に限り支給。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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