令和元年度 社労士試験 問39 保険者・被保険者の横断整理
社会保険制度の保険者及び被保険者等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
介護保険施設に入所して住所を移した場合は住所地特例が適用され、入所前のA市が引き続き保険者となります。住所地特例の適用がないとする本肢は誤りです。
- 2誤り
被保険者資格証明書は、原則として18歳未満の世帯員等には交付されません。15歳の子を含め「全員」に交付されるとする点が誤りです(高校生世代以下には短期被保険者証等が交付される扱い)。
- 3誤り
75歳に達すると、原則として後期高齢者医療制度の被保険者となり、それまでの医療保険の資格は喪失します。75歳になっても疾病任意継続被保険者の資格を喪失しないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
国保で住所地特例の適用を受けていた者が後期高齢者医療の被保険者となる場合は、特例によって入院前のA県の後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。住民票上のB県の広域連合とする本肢は誤りです。
- 5正しい
医療保険加入者でない者は40〜64歳では介護保険の被保険者(第2号被保険者)となりませんが、65歳以上であれば医療保険加入の有無を問わず第1号被保険者となります。第2号は医療保険加入が要件、第1号は要件でない点を正確に表しており妥当です。
解説
本問は介護・国保・後期高齢者医療を横断する保険者・被保険者の論点を問うものです。介護保険の第2号被保険者(40〜64歳)は「医療保険加入者であること」が要件であるため、医療保険に加入していない60歳の者は被保険者となりません。一方、第1号被保険者(65歳以上)は医療保険加入を要件とせず、住所を有していれば被保険者となります。したがって肢5が正しい記述です。他の肢は、介護保険施設入所時の住所地特例(肢1)、資格証明書が18歳未満等に交付されない点(肢2)、75歳での後期高齢者医療制度への移行(肢3)、国保の住所地特例が後期高齢者医療にも引き継がれる点(肢4)をそれぞれ誤って述べています。第1号・第2号の要件の違いを軸に整理すると解きやすい問題です。
ここがポイント
介護保険の第2号被保険者は医療保険加入が要件だが、第1号被保険者(65歳以上)は医療保険加入を要件としない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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