令和元年度 社労士試験 問40 社会保険制度改正の沿革
社会保険制度の改正に関する次の①から⑥の記述について、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているものは、次のうちどれか。 ①被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。 ②健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。 ③国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。 ④基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。 ⑤老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。 ⑥国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。
肢ごとの解説
- 1正しい
①被用者年金一元化(平成27年10月)→②傷病手当金の算定方法見直し(平成28年4月)→③第3号被保険者のiDeCo加入(平成29年1月)→⑤受給資格期間10年への短縮(平成29年8月)→④マイナンバーによる年金請求(平成29年以降)→⑥第1号被保険者の産前産後免除(平成31年4月)の順となり、施行日が古い順に正しく並んでいます。
- 2誤り
先頭を③(平成29年1月)としていますが、最も古いのは①の被用者年金一元化(平成27年10月)です。冒頭の順序が誤っています。
- 3誤り
②を先頭に①④⑤③⑥と並べていますが、②(平成28年4月)より①(平成27年10月)が古く、また③のiDeCo拡大の位置も施行順と合致しません。
- 4誤り
③②①の冒頭3項目の順序が施行日順に合致しません。最も古いのは①の被用者年金一元化です。
- 5誤り
②③①の冒頭の順序が誤りで、①(平成27年10月)が最も古く先頭に来るべきです。
解説
改正の施行年月を時系列で整理すると、①被用者年金一元化が平成27年10月、②傷病手当金の標準報酬月額平均による算定が平成28年4月、③国民年金第3号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)加入が平成29年1月、⑤老齢基礎年金の受給資格期間の25年から10年への短縮が平成29年8月、④マイナンバーによる年金請求が平成29年以降、⑥国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除が平成31年4月の順となります。したがって①→②→③→⑤→④→⑥と並ぶ肢1が正解です。横断的な改正沿革の問題では、特に大きな制度改正(被用者年金一元化、受給資格期間短縮)の年を起点に前後関係を判断するのが効率的です。
ここがポイント
被用者年金一元化(H27.10)→傷病手当金算定見直し(H28.4)→iDeCo拡大(H29.1)→受給資格期間10年(H29.8)→産前産後免除(H31.4)の流れを押さえる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。