令和元年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問41 保険者

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    協会と理事長・理事の利益が相反する事項についてはこれらの者は代表権を有さず、監事が協会を代表します。記述どおりで妥当です。

  • 2正しい

    保険者等が資格の得喪確認や標準報酬の決定・改定を行ったときは事業主に通知し、事業主が速やかに被保険者等に通知します。記述どおりで妥当です。

  • 3誤り

    健康保険組合の理事長は、設立事業所の事業主が選定した組合会議員である理事のうちから「理事が選挙する」ものであり、「事業主が選定する」のではありません。理事長の選定方法を誤っており、本肢が解答です。

  • 4正しい

    協会の理事長・理事・監事の任期は3年、運営委員会の委員の任期は2年とされており、記述どおりで妥当です。

  • 5正しい

    協会は毎事業年度財務諸表を作成し、事業報告書・決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付して決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し承認を受けます。記述どおりで妥当です。

解説

健康保険組合の役員選任の仕組みが問われています。理事の定数は偶数とし、半数は事業主が選定した組合会議員から、他の半数は被保険者である組合員が互選した組合会議員から、それぞれ互選します。そして理事長は、設立事業所の事業主が選定した組合会議員である理事のうちから「理事が選挙する」のが正しい手続です。肢3はこれを「事業主が選定する」としている点が誤りです。協会と役員の利益相反時の代表(監事)、得喪確認・標準報酬決定の通知ルート、協会役員と運営委員の任期、財務諸表の提出と承認は、いずれも条文どおりで妥当です。組合の理事長は「理事の選挙」によって選ばれるという手続を正確に押さえることが解答の鍵です。

ここがポイント

健康保険組合の理事長は、事業主選定の組合会議員である理事のうちから「理事が選挙」して選ぶ(事業主が直接選定するのではない)。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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