令和元年度 社労士健康保険法難易度 難

令和元年度 社労士試験 問42 標準報酬・保険給付

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問42(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    資格取得時に決定された標準報酬月額のうち、6月1日から12月31日までに資格取得した者は「翌年の8月まで」が適用期間です。「翌年の9月まで」とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    被扶養者が療養病床に入院し生活療養を受けた場合に支給されるのは「家族療養費」であり、被保険者本人に対する「入院時生活療養費」ではありません。給付名を取り違えています。

  • 3誤り

    訪問看護療養費の支給が困難な場合に支給され得るのは療養費ではなく、家族訪問看護療養費等の枠組みで扱われます。本肢のように療養費を支給するという規定はなく誤りです。

  • 4正しい

    月の途中に75歳到達等で健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する場合、当該月の高額療養費算定基準額は本来額の2分の1とされます。多数回該当の44,400円が22,200円となる旨は妥当です。

  • 5誤り

    埋葬料は被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者に支給され、同一世帯であることは要件ではありません。「同一世帯であった者に限られる」とする本肢は誤りです。

解説

本問は標準報酬と保険給付の細かな知識を問うものです。月の途中で被保険者が75歳に達して後期高齢者医療制度へ移行し健康保険の資格を喪失した場合、その月は健康保険と後期高齢者医療の両制度にまたがるため、それぞれの制度における高額療養費算定基準額が本来額の2分の1に調整されます。したがって多数回該当の44,400円は22,200円となり、肢4が正しい記述です。他の肢は、資格取得時決定の標準報酬月額の適用期間(6〜12月取得は翌年8月まで、肢1)、被扶養者の生活療養に対する給付名(家族療養費、肢2)、訪問看護療養費が困難な場合の取扱い(肢3)、埋葬料の支給対象(生計維持されていた者で埋葬を行う者、肢5)をそれぞれ誤って述べています。月途中の制度移行時の高額療養費の2分の1ルールが核心です。

ここがポイント

月途中に75歳到達で後期高齢者医療へ移行した月は、健保の高額療養費算定基準額が本来額の2分の1になる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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