令和元年度 社労士試験 問44 適用・時効・保険料(組合せ)
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。 イ 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない。 ウ 出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。 エ 傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1か月について、概ね10日間を標準として不支給の決定をなすこととされている。 オ 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤り、イは正しいため、「誤っているものの組合せ」としてアとイを選ぶことはできません。
- 2正しい
ア(法人事業所は代表者1人でも適用事業所となるため誤り)とウ(出産手当金の時効起算日は労務不能であった日ごとにその翌日から進行し、「出産した日の翌日から」ではないため誤り)が誤りの組合せで、正解となります。
- 3誤り
ウは誤りですが、オは正しい記述であるため、誤りの組合せとして不適切です。
- 4誤り
エ・オはいずれも正しい記述であり、誤りの組合せとして成立しません。
- 5誤り
イは正しい記述であるため、誤りの組合せとして不適切です。
解説
アは、法人の事業所は被保険者となる従業員が代表者1人だけであっても強制適用事業所となるため、「適用事業所とはならない」とする点が誤りです。法人代表者は法人に使用される者として被保険者になり得ます。ウは、出産手当金を受ける権利の消滅時効は2年で正しいものの、その起算日は「出産した日の翌日」ではなく、労務に服さなかった日ごとにその翌日から進行する点が誤りです。イ(保険医療機関の指定をしない場合の弁明の機会付与)、エ(傷病手当金の一部制限における請求期間1か月につき概ね10日標準の取扱い)、オ(特別介護保険料額の合算)はいずれも正しい記述です。したがって誤りの組合せはアとウで、肢2が正解となります。法人事業所の強制適用と時効の起算日が論点です。
ここがポイント
法人事業所は代表者1人でも強制適用事業所。出産手当金の時効は労務不能日ごとに翌日から進行する。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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