令和元年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問45 保険給付・被扶養者

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問45(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    労災保険の任意適用事業所で保険関係成立日前に発生した通勤災害は健康保険で給付され、事業主の申請により保険関係成立日から労災で通勤災害の給付が行われる場合は健康保険の給付は行われません。記述どおりで妥当です。

  • 2正しい

    事実婚関係にある配偶者の父母及び子で、被保険者と同一世帯に属し主として被保険者により生計を維持する者は被扶養者に含まれます。記述どおりで妥当です。

  • 3正しい

    同一世帯の認定対象者は、年間収入130万円未満(60歳以上等は180万円未満)かつ被保険者の年間収入を上回らず、被保険者が生計維持の中心的役割を果たすと認められれば被扶養者に該当します。認定基準どおりで妥当です。

  • 4正しい

    ある傷病の傷病手当金期間満了後に因果関係のない別の傷病を併発した場合は、後発傷病のみで労務不能と認められるか否かにより新たに支給の可否が判断されます。記述どおりで妥当です。

  • 5誤り

    資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は、いったん労務可能となって不支給となった後は、その傷病が治癒していなくても、再び労務不能となっても支給は復活しません。「復活する」とする本肢が誤りです。

解説

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は、在職中から引き続き労務不能である状態が継続していることを前提に支給される特別の給付です。いったん労務可能な状態となって不支給となれば、その傷病が完全には治癒していなくても、その後再び労務不能となっても、継続給付としての傷病手当金は復活しません。これは在職中の傷病手当金(同一傷病であれば支給期間内に再度の労務不能で復活し得る)とは取扱いが異なる点です。肢5はこの点を誤って「復活する」としているため、誤りの記述として解答となります。他の肢は、労災任意適用事業所の通勤災害と健康保険の関係(肢1)、事実婚配偶者の父母・子の被扶養者該当(肢2)、同一世帯の被扶養者認定基準(肢3)、因果関係のない後発傷病に係る傷病手当金の判断(肢4)をいずれも正しく述べています。資格喪失後の継続給付は復活しない、という結論を確実に押さえましょう。

ここがポイント

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は、いったん労務可能となって不支給となれば、治癒前でも再度の労務不能で復活しない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。