令和元年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問46 保険料・徴収

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問46(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    厚生労働大臣は協会に保険料率変更の認可申請を命ずることができ、協会がこれに従わないときは厚生労働大臣自らが保険料率を変更することができます。「一切できない」とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    保険料その他の徴収金の先取特権の順位は国税及び地方税に「次ぐ」ものであり、これらに優先するものではありません。順位を逆に述べており誤りです。

  • 3誤り

    日雇特例被保険者手帳の交付や日雇特例被保険者に係る保険料・日雇拠出金の徴収等の業務は厚生労働大臣(年金事務所等)が行うものであり、全国健康保険協会が行うとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    厚生労働大臣は協会と協議し、効果的な保険料徴収のため必要があると認めるときは、滞納者情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を協会に行わせることができます。記述どおりで妥当です。

  • 5誤り

    前納後に保険料額の引上げがあった場合の不足額の払込期限等の細部について、本肢は「不足の生じる月の初日までに」とする点などが法令の定めと一致せず、誤りです。

解説

保険料の徴収に関する横断的な知識を問う問題です。厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議のうえ、効果的な保険料徴収のため必要があると認めるときは、滞納者に関する情報を協会に提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収そのものを協会に行わせることができます。この仕組みを正しく述べた肢4が正解です。他の肢は、協会が認可申請に従わない場合に大臣が保険料率を変更できる点(肢1誤り)、先取特権は国税・地方税に「次ぐ」順位である点(肢2誤り)、日雇特例被保険者手帳の交付等は厚生労働大臣の業務である点(肢3誤り)、任意継続被保険者の前納後引上げ時の不足額払込みの細部(肢5誤り)をそれぞれ誤って述べています。徴収業務の権限主体と先取特権の順位が頻出の論点です。

ここがポイント

厚生労働大臣は協会と協議し、必要時に滞納者の保険料徴収を協会に行わせられる。保険料の先取特権は国税・地方税に次ぐ順位。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。