令和元年度 社労士試験 問47 保険医療機関・訪問看護(組合せ)
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。 イ 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。 ウ 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならず、毎月一定の期日に行うことはできない。 エ 全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の90%に相当する額であり、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 オ 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、20日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
肢ごとの解説
- 1正しい
ア(指定申請者が罰金刑等の欠格事由に該当する場合の指定拒否)とイ(指定訪問看護の費用を保険者が事業者に代わって支払う現物給付化の仕組み)はいずれも正しく、正解となります。
- 2誤り
アは正しいものの、エは貸付額が「高額療養費支給見込額の8割(80%)」であり90%ではないため誤りで、組合せとして不適切です。
- 3誤り
ウは支給を「毎月一定の期日に行うことはできない」と断定する点が誤り(その都度支給が原則だが期日支給を一切排除する趣旨ではない)であり、オも届出期限が誤りで、いずれも正しい組合せになりません。
- 4誤り
エ(貸付額90%)は誤り、オ(届出期限20日以内)も誤りであり、正しい組合せとはなりません。
- 5誤り
イは正しいものの、ウが誤りであるため、正しい組合せとして成立しません。
解説
アは、保険医療機関・保険薬局の指定申請者(開設者・管理者)が、政令で定める法律の規定により罰金刑に処せられ執行が終わっていない等の欠格事由に該当する場合、厚生労働大臣はその指定をしないことができる旨で正しい記述です。イは、被保険者が指定訪問看護を受けたとき、保険者が訪問看護療養費として支給すべき額の限度で被保険者に代わり事業者に直接支払うことができ、その支払いがあれば訪問看護療養費の支給があったものとみなされるという現物給付化の仕組みで、これも正しい記述です。エは高額医療費貸付の貸付額が「8割」であるべきところを「90%」としており誤り、オは届出期限が「20日以内」ではない点で誤り、ウも支給の期日に関する断定が不正確です。したがって正しいのはアとイで、肢1が正解です。指定の欠格事由と訪問看護療養費の現物給付化が論点です。
ここがポイント
保険医療機関指定の欠格事由(罰金刑等)と、訪問看護療養費を保険者が事業者へ代わって支払う現物給付化の仕組みを押さえる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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