令和元年度 社労士試験 問50 標準報酬・標準賞与額・保険料
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
さかのぼった降給で差額調整が行われた場合、調整対象月の報酬は本来より低額となるため、控除された差額分を含まず差額調整前の報酬額で随時改定を行います。記述どおりで妥当です。
- 2正しい
病気休職で資格を喪失しない場合は、使用関係が存続しているため賃金支給停止前の標準報酬に基づき保険料を労使折半で負担し、事業主が納付義務を負います。記述どおりで妥当です。
- 3誤り
7月30日退職で資格喪失日が7月31日となる場合、保険料は資格喪失日の属する月の前月である「6月分まで」生じます。7月分まで生じるとし、8月25日支払給与まで控除するとする本肢は誤りです。
- 4正しい
標準賞与額は年度累計573万円が上限であり、同一保険者では累計で頭打ちとなる一方、年度途中で保険者が変わると累計はリセットされます。具体的な計算結果はこの取扱いどおりで妥当です。
- 5正しい
介護休業期間中の標準報酬月額は、介護休業手当の支給があっても休業直前の標準報酬月額の算定基礎となった報酬に基づき算定した額とされます。記述どおりで妥当です。
解説
保険料は資格を取得した月から喪失した月の前月まで徴収するのが原則です(月末退職など資格喪失日が翌月1日となる場合を除く)。7月30日に退職すると、資格喪失日は退職日の翌日である7月31日となり、保険料が徴収されるのは資格喪失日の属する7月の前月である「6月分まで」です。肢3はこれを「7月分まで生じ、8月25日支払給与まで控除する」としている点が誤りです。なお、月末(7月31日)退職であれば資格喪失日が8月1日となり7月分まで保険料が生じますが、本肢は7月30日退職である点に注意が必要です。他の肢は、降給遡及時の随時改定(肢1)、病気休職中の保険料負担(肢2)、標準賞与額の年度累計上限と保険者変更時のリセット(肢4)、介護休業中の標準報酬月額(肢5)をいずれも正しく述べています。資格喪失日と保険料の徴収月の関係が核心です。
ここがポイント
保険料は資格喪失日の属する月の前月まで徴収。7月30日退職は喪失日が7月31日となり、保険料は6月分まで。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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