令和元年度 社労士試験 問51 老齢厚生年金・遺族厚生年金
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
原則として昭和36年4月2日以後生まれの男性には特別支給の老齢厚生年金は支給されませんが、特定警察職員等は所定の生年月日要件を満たせば男女を問わず支給対象となる特例があります。記述どおりで妥当です。
- 2正しい
延滞金は、保険料額が1,000円未満のとき又は計算した延滞金が100円未満のときは徴収されません。端数処理のルールどおりで妥当です。
- 3正しい
受給権取得後の被保険者期間は、資格喪失後1か月を経過したとき等の在職定時改定・退職時改定の仕組みにより、喪失月前の被保険者期間を年金額の計算基礎に算入します。記述どおりで妥当です。
- 4正しい
特別支給の老齢厚生年金は1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を要件とするため、受給資格期間を満たしていても1年以上の被保険者期間がなければ受給権は生じません。記述どおりで妥当です。
- 5誤り
夫に対する遺族厚生年金は原則60歳まで支給停止されますが、夫が遺族基礎年金の受給権を有する場合はその間支給停止が解除され支給されます。「受給権を有する場合でも60歳まで支給停止する」とする本肢は誤りです。
解説
55歳以上60歳未満の夫に支給される遺族厚生年金は、原則として60歳に達するまでの間その支給が停止されます。しかし、その夫が当該死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合は、遺族基礎年金を受給している間に限り、遺族厚生年金の支給停止が解除されて併せて支給されます。肢5はこの例外を無視し「遺族基礎年金の受給権を有する場合でも60歳まで支給停止する」としている点が誤りです。他の肢は、特定警察職員等の特別支給の老齢厚生年金の特例(肢1)、延滞金の端数処理(肢2)、受給権取得後の被保険者期間の算入(肢3)、特別支給の老齢厚生年金の1年要件(肢4)をいずれも正しく述べています。夫の遺族厚生年金の支給停止と遺族基礎年金受給時の解除がポイントです。
ここがポイント
55歳以上60歳未満の夫の遺族厚生年金は原則60歳まで支給停止だが、遺族基礎年金の受給権がある間は支給停止が解除される。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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