令和元年度 社労士試験 問52 標準報酬・保険料率
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 ※「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令」が施行されたことにより、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。 この設問は令和元年に出題されたものですので、上記変更は反映されておりません。
肢ごとの解説
- 1誤り
等級区分改定の基準は「3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額」が最高等級を超える場合ではなく、最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者数の割合等によるものであり、基準の述べ方が誤りです。
- 2誤り
船舶の滅失・沈没等による保険料免除の対象となる期間や申請の仕組みについて、本肢の「当該至った日の属する月以降の免除を事業主が申請できる」とする述べ方は法令の定めと一致せず誤りです。
- 3正しい
厚生年金保険料率は1000分の183.00に固定され、第1号は平成29年9月、第2号・第3号は平成30年9月に上限に達した一方、第4号(旧私学共済)は平成31年4月時点で上限に達していません。被用者年金一元化後の料率引上げの段階を正しく述べており妥当です。
- 4誤り
妻死亡時に生計維持されていた54歳の夫は、夫の遺族の年齢要件(55歳以上)を満たさないため遺族厚生年金を受けられる遺族とはなりません。「夫は遺族である」とする本肢は誤りです。
- 5誤り
育児休業期間中の保険料免除は、任意単独被保険者・高齢任意加入被保険者を問わず適用され得るため、「高齢任意加入被保険者は対象にならない」とする本肢は誤りです。
解説
被用者年金一元化に伴い、厚生年金保険の保険料率は1000分の183.00を上限として段階的に統一されてきました。第1号厚生年金被保険者(民間サラリーマン)の料率は平成29年9月に、第2号・第3号厚生年金被保険者(国家公務員・地方公務員)の料率は平成30年9月にそれぞれ上限の183.00に達しましたが、第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員、旧私学共済)の料率は引上げ途上にあり、平成31年4月時点では上限に達していませんでした。この段階を正しく述べた肢3が正解です。他の肢は、標準報酬月額等級区分改定の基準(肢1)、船舶の滅失等による保険料免除の仕組み(肢2)、54歳の夫の遺族該当性(夫は55歳以上が要件、肢4)、育児休業中の保険料免除の対象範囲(肢5)をそれぞれ誤って述べています。一元化後の各号被保険者の料率到達時期が論点です。
ここがポイント
厚生年金保険料率は183.00‰で統一。第1号はH29.9、第2号・第3号はH30.9に到達、第4号は引上げ途上だった。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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