令和元年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問53 障害厚生年金(事後重症・額・遺族要件・3号分割)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問53(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ65歳に達する日の前日までに請求した場合に支給されます。本肢は『65歳に達する日まで』請求できるとしており、請求できる期間を1日広く述べている点が誤りで、これが正解です。

  • 2正しい

    支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者は、事後重症による障害厚生年金を請求することができません。老齢の繰上げを選択した者は障害の事後重症請求が制限されるため、正しい記述です。

  • 3正しい

    障害等級1級の障害厚生年金の額は、報酬比例の額(被保険者期間の月数が300未満のときは300とみなす)の100分の125に相当する額です。正しい記述です。

  • 4正しい

    障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件として死亡者の保険料納付要件は問われません。正しい記述です。

  • 5正しい

    障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求における改定・決定の対象から除かれます。正しい記述です。

解説

正解(誤り)は肢1です。事後重症による障害厚生年金は、障害認定日には障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間に障害状態に該当し、かつ65歳に達する日の前日までに請求したときに支給されます。本肢は請求できる期間を『65歳に達する日まで』としており、正しくは『65歳に達する日の前日まで』である点が誤りです。障害等級1級の額は報酬比例額(300月最低保障)の125%(肢3)、障害1・2級の受給権者死亡時は保険料納付要件を問わない(肢4)など、他の肢は正しい記述です。

ここがポイント

事後重症による障害厚生年金は65歳に達する日の前日までに請求が必要。障害1級の額は報酬比例額の125%(300月最低保障)。障害1・2級受給権者の死亡は遺族厚生年金の保険料納付要件を問わない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。