令和元年度 社労士試験 問54 適用事業所・届出
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
個人経営の畜産業(農林水産業)は、常時5人以上を使用していても強制適用業種から除外されており強制適用事業所とはなりません。任意適用の認可によって適用事業所となるため、本肢は誤りです。
- 2誤り
いったん適用事業所となった事業所が従業員数の減少等で要件を欠いても、当然には適用事業所でなくなりません。任意適用の認可申請をしなければ継続できないとする本肢は誤りです。
- 3誤り
と殺業は法定16業種に含まれ、常時5人以上を使用する個人事業所は強制適用事業所です。認可によって適用事業所とするとする本肢は誤りです。
- 4正しい
新規適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るもの)の事業主は、当該事実があった日から5日以内に届書を日本年金機構に提出し、船舶所有者は10日以内に提出します。正しい記述です。
- 5誤り
事業主の住所変更の届出について、船舶所有者の特例として10日以内とする定めはなく、本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るもの)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に新規適用届を日本年金機構に提出しなければならず、船舶所有者については10日以内とされています。畜産業など農林水産業は常時5人以上でも強制適用業種から除かれ(肢1)、いったん適用事業所となれば従業員減少で当然には不適用とならず(肢2)、と殺業は法定16業種で強制適用(肢3)です。届出期限の『5日(船舶は10日)』を正確に押さえることが要点です。
ここがポイント
新規適用届は5日以内(船舶所有者は10日以内)。畜産業など農林水産業は5人以上でも強制適用業種から除外。と殺業は法定16業種で強制適用。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。