令和元年度 社労士試験 問55 離婚分割・資格得喪・高齢任意加入
厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合には、いわゆる合意分割の請求ができる。 イ 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる3号分割の請求はできない。 ウ 適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。 エ 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。 オ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。
肢ごとの解説
- 1誤り
合意分割は離婚等をした場合に請求できるもので、『事実上離婚と同様の事情』のみでは(婚姻関係が継続している以上)合意分割の請求はできません。アは誤りです。
- 2誤り
3号分割は、事実上離婚と同様の事情にある場合でも被扶養配偶者が第3号被保険者資格を喪失している等の要件を満たせば請求できる場合があり、『一切できない』とは言えません。イは誤りです。
- 3誤り
70歳に達したことによる資格喪失日は、70歳に達した日(誕生日の前日)であって、その翌日ではありません。ウは誤りです。
- 4正しい
適用事業所に使用される70歳以上の者の高齢任意加入は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得します。エは正しい記述です。
- 5正しい
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者の高齢任意加入は、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可があった日に資格を取得します。オは正しい記述です。
解説
正解は肢5(エとオ)です。エは、適用事業所に使用される70歳以上の者の高齢任意加入について、実施機関への申出が受理された日に資格を取得する旨で正しい記述です。オは、適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者の高齢任意加入について、厚生労働大臣の認可があった日に資格を取得する旨で正しい記述です。アは事実上離婚と同様の事情のみでは合意分割を請求できず誤り、イは3号分割が一切できないとはいえず誤り、ウは70歳到達による資格喪失日が到達日(翌日ではない)である点で誤りです。高齢任意加入は『適用事業所=申出受理日』『適用事業所以外=認可日』の対比が要点です。
ここがポイント
高齢任意加入の資格取得日は、適用事業所なら申出が受理された日、適用事業所以外なら厚生労働大臣の認可があった日。70歳到達による資格喪失日は到達日(翌日ではない)。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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