令和元年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問56 死亡の推定・届出・故意による支給制限

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問56(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    船舶・航空機の事故で生死が一定期間わからない場合は、行方不明となった日(航空機は到着予定日)に死亡したものと推定される取扱いで、出題上の整理に沿い正しい記述とされます。

  • 2正しい

    老齢厚生年金の受給権者の所在が3か月以上明らかでないときは、世帯主その他世帯員は速やかに所在不明の届書を日本年金機構に提出しなければなりません。正しい記述です。

  • 3正しい

    被保険者は国会議員となったとき等、所定の場合に届書を提出しなければならないとされており、正しい記述です。

  • 4正しい

    加給年金額の対象配偶者が65歳に達したときは、10日以内に届書を提出しなければなりません。正しい記述です。

  • 5誤り

    被保険者が故意に障害を生じさせたときはその障害を支給事由とする障害厚生年金等は支給されず、重大な過失等により事故を生じさせたときは保険給付の全部又は一部を行わないことができます。本肢はこの故意・重大な過失による支給制限の内容を述べたものとして設問の正解肢に選択されています。

解説

正解は肢5です。被保険者が故意に障害を生じさせたときはその障害を支給事由とする障害厚生年金・障害手当金は支給されず、また故意の犯罪行為・重大な過失等により事故を生じさせたときは保険給付の全部又は一部を行わないことができる、という支給制限の規定があります。本肢はこの故意・重大な過失による支給制限の内容を述べたものとして正解とされます。所在不明の届出(肢2)、加給年金対象配偶者65歳到達時の10日以内の届出(肢4)など、他の肢も基本事項として押さえます。

ここがポイント

故意に障害を生じさせたとき=障害厚生年金・障害手当金は不支給。重大な過失等による事故は給付の全部又は一部を行わないことができる。加給年金対象配偶者の65歳到達は10日以内に届出。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。