令和元年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問57 標準報酬月額の改定・遺族厚生年金の支給停止

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問57(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、産前産後休業終了時改定は行われません。正しい記述です。

  • 2正しい

    継続した3か月間(各月とも報酬支払基礎日数17日以上)の報酬の平均が従前の標準報酬月額と著しく高低を生じた場合は、随時改定として翌月から標準報酬月額を改定できます。正しい記述です。

  • 3正しい

    定時決定により算定することが困難なとき、又は算定された報酬月額が著しく不当であるときは、実施機関が算定する額を報酬月額とします。正しい記述です。

  • 4誤り

    配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請により、その所在不明となった時にさかのぼって支給を停止します。『申請の日から』停止するとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    遺族厚生年金は、死亡について労働基準法79条の遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間支給を停止します。正しい記述です。

解説

正解(誤り)は肢4です。配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給を停止されます。本肢は『申請の日からその支給を停止する』としており、停止の起算点を誤っています。産前産後休業終了時改定の不実施(肢1)、随時改定(肢2)、保険者算定(肢3)、労基法遺族補償による6年間の支給停止(肢5)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

配偶者の所在1年以上不明の遺族厚生年金は、子の申請により所在不明となった時にさかのぼって支給停止。労基法の遺族補償が行われるべきときは死亡の日から6年間支給停止。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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