令和元年度 社労士試験 問58 現況届・育児休業等終了時改定・特定適用事業所
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ※ <改題> 年金法の改正により、令和4年10月より 特定適用事業所に該当する適用事業所の企業規模が拡大されました。 これに伴い 元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。 <参考>
肢ごとの解説
- 1正しい
機構保存本人確認情報の提供を受けられない場合は、受給権者に自ら署名した届書(現況届)を毎年指定日までに提出するよう求めることができます。正しい記述です。
- 2誤り
育児休業等終了時改定は、休業終了日の翌日が属する月以後の継続した3か月(報酬支払基礎日数17日未満の月を除く)の報酬で判断します。給与の『支払日』を基準に5月・6月・7月支払分で判断するとする本肢は、対象月の捉え方が誤りです。
- 3正しい
特定労働者の総数が常時100人を超える特定適用事業所に初めて該当した事業主(第1号厚生年金被保険者に係るもの)は、当該事実があった日から5日以内に届書を提出しなければなりません。正しい記述です。
- 4正しい
特定適用事業所の不該当の申出は、被保険者及び70歳以上被用者の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、その同意を証する書類を添えて行います。正しい記述です。
- 5正しい
加給年金額の対象配偶者が65歳に達したときは、加給年金額を加算しないものとし、該当するに至った月の翌月から障害厚生年金の額を改定します。正しい記述です。
解説
正解(誤り)は肢2です。育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後の継続した3か月間に受けた報酬を基礎として判断します(報酬支払基礎日数17日未満の月を除く)。判断の対象は『その月に係る報酬』であり、本肢のように給与の支払日(5月・6月・7月支払分)で機械的に区切る述べ方は対象月の捉え方を誤っています。現況届(肢1)、特定適用事業所該当時の5日以内の届出(肢3)、不該当申出への労働組合の同意書添付(肢4)、加給対象配偶者65歳到達による額改定(肢5)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
育児休業等終了時改定は終了日の翌日が属する月以後の継続3か月の報酬で判断。特定適用事業所該当の届出は5日以内。加給年金対象配偶者の65歳到達は翌月から額改定。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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