令和元年度 社労士試験 問59 未支給保険給付・遺族厚生年金・脱退一時金
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
後妻の死亡により遺族厚生年金の支給停止が解除された夫の子は、後妻と生計を同じくしていた遺族として、後妻に支給すべきであった未支給の保険給付を自己の名で請求できます。正しい記述です。
- 2誤り
障害等級2級の状態にある子は、障害状態にある間は受給権が継続し、20歳に達したときに失権します。3級程度に軽減しても直ちに失権せず、年齢で機械的に区切る本肢の整理は誤りです。
- 3誤り
老齢厚生年金と雇用保険の調整は、基本手当等との調整のほか、高年齢雇用継続給付との間でも在職老齢年金に加えた支給停止という形で調整が行われます。高年齢雇用継続給付との調整は行われないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
脱退一時金は、過去に受給した者であっても、再入国して再び要件を満たせば再度請求することができます。再度請求できないとする本肢は誤りです。
- 5誤り
死亡当時胎児であった子が出生しても、遺族厚生年金には子の加給年金額(加算)は付きません。妻の遺族厚生年金に子の加給年金額が加算されるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。夫の死亡により夫の子(前妻の子)と後妻に遺族厚生年金の受給権が発生し、その後後妻が死亡した場合、後妻の死亡により支給停止が解除された夫の子は、後妻と生計を同じくしていた者として、後妻に支給すべきであった未支給の保険給付を自己の名で請求できます。障害状態の子は20歳到達で失権する仕組み(肢2は年齢区切りが誤り)、高年齢雇用継続給付とも調整が行われる(肢3誤り)、脱退一時金は要件を満たせば再度請求可能(肢4誤り)、胎児出生でも遺族厚生年金に子の加給はない(肢5誤り)点が要注意です。
ここがポイント
未支給の保険給付は生計同一の遺族が自己の名で請求できる。老齢厚生年金は高年齢雇用継続給付とも調整される。脱退一時金は要件を満たせば再度請求可能。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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