令和元年度 社労士国民年金法難易度 難

令和元年度 社労士試験 問61 国民年金基金・国庫負担・原簿

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問61(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア  政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。 イ  国民年金法第10章「国民年金基金及び国民年金基金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ウ  保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。 エ  国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。 オ  国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    市町村が行う事務の処理に必要な費用は、政府が全額を交付するものであり、2分の1ではありません。アは誤りです。

  • 2正しい

    国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任でき、さらに地方厚生支局長に委任できます。イは正しい記述です。

  • 3誤り

    保険料納付確認団体は委託により保険料納付の実績等を被保険者に通知することができますが、通知する『義務を負う』ものではありません。ウは誤りです。

  • 4正しい

    国民年金原簿には、保険料4分の3免除・半額免除・4分の1免除によりその一部の納付を要しないとされた保険料に関する事項を記録します。エは正しい記述です。

  • 5誤り

    国民年金基金が行える保険料納付に関する事務は、その加入員に係るものに限られ、基金に未加入の者の保険料納付事務は行えません。オは誤りです。

解説

正解は肢3(イとエ)です。イは、国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部を地方厚生局長に委任でき、さらに地方厚生支局長に委任できる旨で正しい記述です。エは、国民年金原簿に一部免除に係る保険料に関する事項を記録する旨で正しい記述です。アは市町村の事務費用を政府が全額交付する点(2分の1ではない)で誤り、ウは保険料納付確認団体の通知が義務ではない点で誤り、オは国民年金基金が未加入者の納付事務を行えない点で誤りです。権限委任と原簿記録事項が論点です。

ここがポイント

市町村の国民年金事務費用は政府が全額交付。国民年金基金の権限は地方厚生局長→地方厚生支局長へ再委任可。国民年金原簿には一部免除に係る保険料の事項を記録。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。