令和元年度 社労士試験 問62 障害基礎年金・遺族基礎年金・支給停止
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
納付猶予の適用を受けている期間でも、初診日要件・保険料納付要件を満たし障害認定日に1級・2級に該当すれば障害基礎年金は支給されます。支給されることはないとする本肢は誤りです。
- 2誤り
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄など直系血族・直系姻族以外の者の養子となったときは、受給権が消滅します。消滅しないとする本肢は誤りです。
- 3正しい
被保険者等の死亡当時その者により生計を維持していた配偶者は、日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けられる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けられる遺族となります。正しい記述です。
- 4誤り
老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合でも、支給停止は行われます。支給を停止しないとする本肢は誤りです。
- 5誤り
老齢基礎年金の受給権者に支給する国民年金基金の年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている間に限り所定の部分を支給停止できます。全額停止されていなくても停止できるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合であっても、遺族基礎年金を受けられる子と生計を同じくしていれば、遺族基礎年金を受けられる遺族となります。納付猶予期間でも障害基礎年金は支給され得る(肢1誤り)、子が兄の養子となれば遺族基礎年金は失権する(肢2誤り)など、他の肢は誤りです。生計維持要件に国内居住は必須でない点が要点です。
ここがポイント
遺族基礎年金の配偶者は、死亡当時国内に住所がなくても、受給できる子と生計を同じくすれば遺族となる。納付猶予期間でも障害基礎年金は支給され得る。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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