令和元年度 社労士国民年金法難易度 難

令和元年度 社労士試験 問63 死亡一時金・学生納付特例・付加保険料

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問63(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    国民年金基金の吸収合併契約の議決は代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数によることを要しますが、本肢は手続の述べ方に不正確な点があり誤りとされます。

  • 2正しい

    第1号被保険者としての保険料納付済期間・免除期間等を所定の月数に換算した合計が36月以上あり、遺族基礎年金・寡婦年金を受けられる者がなく、死亡一時金の支給対象遺族があるときは死亡一時金が支給されます。保険料4分の1免除期間48月は4分の3月(48×3/4=36月)として要件を満たし、正しい記述です。

  • 3誤り

    学生納付特例には年齢の上限(30歳まで等)の制限はなく、学生であれば対象となります。30歳に達する日の属する月の前月までに限るとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    産前産後期間の保険料免除により納付を要しないとされた期間についても、付加保険料を納付することはできます。納付できないとする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    平成11年4月1日生まれの者が20歳に達するのは平成31年3月31日(誕生日の前日に到達)であり、被保険者期間は平成31年3月から算入されます。平成31年4月からとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間・各種免除期間を所定の月数に換算した合計が36月以上ある者が、遺族基礎年金・寡婦年金を受けられる者がないまま死亡し、支給対象の遺族があるときに支給されます。保険料4分の1免除期間48月は4分の3月で換算され48×3/4=36月となり要件を満たします。学生納付特例に年齢上限はない(肢3誤り)、産前産後免除期間でも付加保険料は納付可能(肢4誤り)、20歳到達は誕生日の前日で被保険者期間は前月から算入(肢5誤り)です。免除期間の月数換算が要点です。

ここがポイント

死亡一時金は保険料納付済・免除期間の換算合計36月以上が要件。4分の1免除は3/4月で換算。学生納付特例に年齢上限はない。産前産後免除期間でも付加保険料は納付可。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。