令和元年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問64 法定免除・死亡一時金・繰下げ・寡婦年金

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問64(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    法定免除の要件に該当するに至ったときは、世帯主・配偶者の所得にかかわらず、該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの保険料は、既納分を除き納付を要しません。正しい記述です。

  • 2正しい

    死亡一時金を受ける遺族が祖父母と孫のみの場合、受給順位は孫が祖父母より優先します。正しい記述です。

  • 3正しい

    65歳から66歳に達する日までの間に障害基礎年金等の受給権者となった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができません。正しい記述です。

  • 4正しい

    昭和31年4月20日生まれの者が平成31年4月25日に繰上げ請求した場合、繰上げ月数に応じ1月あたり0.5%で減額され、減額率は12%(24月×0.5%)となります。正しい記述です。

  • 5誤り

    寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して10年以上あることが要件で、合算対象期間(カラ期間)は算入されません。納付済5年+合算対象5年では要件を満たさず、本肢は誤りです。

解説

正解(誤り)は肢5です。寡婦年金の支給要件である10年(旧25年)の期間は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間で判断され、合算対象期間(いわゆるカラ期間)は算入されません。納付済期間5年と合算対象期間5年では、合算対象期間が算入されないため要件を満たさず、寡婦年金は支給されません。法定免除の効果(肢1)、死亡一時金の受給順位で孫が優先(肢2)、障害基礎年金受給権取得時の繰下げ不可(肢3)、繰上げ減額率12%(肢4)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

寡婦年金の期間要件には合算対象期間(カラ期間)は算入されない(納付済期間+免除期間で判断)。繰上げ減額率は1月0.5%。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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