令和元年度 社労士試験 問65 被保険者・繰下げ・基礎年金拠出金・支給差止め
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
国民年金の被保険者資格に国籍要件はありません。第1号被保険者にも国籍要件はなく、本肢はすべて誤りです。
- 2誤り
老齢基礎年金の支給繰下げは国民年金法28条に本則として規定されており、附則の当分の間の措置ではありません。本肢は誤りです。
- 3正しい
合算対象期間及び学生納付特例の期間のみを合算して10年以上有する者に支給される振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げをすることができません。正しい記述です。
- 4誤り
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者は保険料納付済期間・各種免除期間を有する者ですが、本肢は対象となる免除期間の範囲の述べ方が不正確で誤りです。
- 5誤り
受給権者に関する調査における命令に従わず質問に応じなかったときは年金給付の支払を一時差し止めることができますが、本肢の述べ方は支払の一時差止めの内容と一致せず誤りです。
解説
正解は肢3です。合算対象期間及び学生納付特例の期間のみを合算して受給資格期間(10年)を満たす者に支給される振替加算相当額の老齢基礎年金については、本体の保険料納付済期間等がないため、支給の繰下げをすることができません。国民年金の被保険者に国籍要件はない(肢1誤り)、繰下げは法28条の本則規定(肢2誤り)、基礎年金拠出金の算定基礎の述べ方が不正確(肢4誤り)、調査不応答による差止めの述べ方が不正確(肢5誤り)です。カラ期間・学生納付特例のみで受給資格を満たす場合の繰下げ不可が要点です。
ここがポイント
合算対象期間・学生納付特例のみで受給資格を満たす振替加算相当額の老齢基礎年金は繰下げ不可。国民年金の被保険者に国籍要件はない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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