令和元年度 社労士試験 問66 不服申立て・障害基礎年金併合・受給権者の制限
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく社会保険審査会に対して審査請求します。社会保険審査官に審査請求するとする本肢は誤りです。
- 2正しい
障害基礎年金の受給権者に更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは前後の障害を併合した障害基礎年金が支給され、その受給権を取得したときに従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。正しい記述です。
- 3正しい
死亡前に、その者の死亡により遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給されません。正しい記述です。
- 4正しい
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは消滅します。正しい記述です。
- 5正しい
障害認定日に障害等級に該当した場合の障害基礎年金の受給権発生日は障害認定日であり、事後重症による障害基礎年金の受給権発生日は支給の請求日です。正しい記述です。
解説
正解(誤り)は肢1です。脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく社会保険審査会に対して審査請求をすることができます(国民年金法の原処分の多くは社会保険審査官への審査請求ですが、脱退一時金等一部は審査会に審査請求します)。障害基礎年金の併合と従前権利の消滅(肢2)、受給権者となるべき者を故意に死亡させた者への不支給(肢3)、受給権者間の故意の死亡による失権(肢4)、事後重症の受給権発生日が請求日である点(肢5)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
脱退一時金の処分への審査請求先は社会保険審査会。事後重症の障害基礎年金の受給権発生日は請求日。障害基礎年金の併合で従前の受給権は消滅。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。