令和元年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問67 電子情報処理組織・裁定請求・未支給・届出みなし

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問67(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    政府は国民年金事業の事務を円滑に処理するため電子情報処理組織の運用を行い、その全部又は一部を日本年金機構に行わせることができます。正しい記述です。

  • 2正しい

    胎児であった子の出生により妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合の裁定請求書は、連名で提出しなければなりません。正しい記述です。

  • 3正しい

    未支給の年金を受けるべき者の順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・これら以外の3親等内の親族の順です。正しい記述です。

  • 4誤り

    事後重症による障害基礎年金は、同一傷病による障害について旧法の障害年金等の受給権を有していたことがある者には支給されません。支給されるとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    第3号被保険者の資格取得の届出が第2号被保険者を使用する事業主等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。正しい記述です。

解説

正解(誤り)は肢4です。事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金、又は共済組合等が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者には支給されません。これらの旧法の障害年金の受給歴がある者を除外するのが趣旨であり、本肢は『支給される』としている点が誤りです。電子情報処理組織の運用(肢1)、胎児出生時の連名請求(肢2)、未支給年金の受給順位(肢3)、第3号被保険者の届出みなし(肢5)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

事後重症の障害基礎年金は、同一傷病で旧法の障害年金の受給権を有していたことがある者には支給されない。未支給年金の順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内の親族。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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