令和元年度 社労士試験 問68 受給資格期間・任意加入・繰下げ・振替加算
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
学生納付特例期間及び納付猶予期間は受給資格期間には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。これらのみを10年以上有し他に被保険者期間がない者には老齢基礎年金は支給されません。正しい記述です。
- 2正しい
18歳から19歳までの厚生年金保険加入期間は20歳前の期間であり老齢基礎年金額に反映されず、20歳から60歳まで国外居住で国民年金に未加入(合算対象期間)であれば、保険料納付済期間がなく老齢基礎年金は支給されません。正しい記述です。
- 3正しい
老齢厚生年金を受給中の67歳の者でも、保険料納付済期間40年を有し老齢基礎年金を請求していなければ、老齢基礎年金の支給繰下げの申出により増額された年金を受給できます。正しい記述です。
- 4誤り
65歳以上70歳未満の特例任意加入は受給資格期間を満たしていない者が対象で、受給資格期間を満たした時点で資格を喪失します。本肢は67歳から70歳まで『すべての期間』任意加入できるとしていますが、満たした時点で資格喪失するため誤りです。
- 5正しい
障害基礎年金から老齢基礎年金へ選択替えした場合、配偶者の加給年金額の対象であった要件等を満たせば、老齢基礎年金に振替加算が加算されます。正しい記述です。
解説
正解(誤り)は肢4です。65歳以上70歳未満の特例による任意加入は、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない者が、受給資格期間を満たすために行うものです。受給資格期間を満たした時点で任意加入被保険者の資格を喪失するため、本肢のように67歳から70歳まで『すべての期間』任意加入し保険料を納付できるとは限りません。学生納付特例・納付猶予のみでは年金が支給されない(肢1)、20歳前の厚年期間は基礎年金額に反映されない(肢2)、繰下げによる増額(肢3)、選択替え後の振替加算(肢5)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
65歳以上70歳未満の特例任意加入は受給資格期間を満たすためのもので、満たした時点で資格喪失。学生納付特例・納付猶予期間は受給資格期間に算入されるが年金額には反映されない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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