令和元年度 社労士試験 問69 障害基礎年金の失権・遺族基礎年金・併給調整
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
障害状態に該当しなくなって3年経過し失権した障害基礎年金は、その後同一傷病で再び障害状態に該当しても受給権は復活しません。いつでも請求でき翌月から支給されるとする本肢は誤りです。
- 2誤り
死亡した者に保険料納付済期間等がなく合算対象期間のみ25年以上の場合、遺族基礎年金の受給資格を満たさず、子に遺族基礎年金は支給されません。受給できるとする本肢は誤りです。
- 3誤り
旧国民年金法の障害年金の受給権者に新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合、前後の障害は併合されます。本肢は『併合は行われず選択』としており、併合の取扱いを誤っています。
- 4誤り
事実婚の配偶者である男性も、死亡した女性に生計を維持され、子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金の受給権者となり得ます。男性は受給権者になることはないとする本肢は誤りです。
- 5正しい
20歳前傷病による障害基礎年金は、労災保険法による年金たる給付を受けられるときは、その間その支給が停止されます。正しい記述です。
解説
正解は肢5です。20歳前傷病による障害基礎年金は、本人が保険料を拠出していない無拠出制の年金であるため、所得制限のほか、労働基準法の障害補償や労災保険法による年金たる給付を受けられる間はその支給が停止される等の調整が設けられています。失権した障害基礎年金は同一傷病でも復活しない(肢1誤り)、合算対象期間のみでは遺族基礎年金は支給されない(肢2誤り)、旧法障害年金と新たな障害基礎年金は併合される(肢3誤り)、事実婚の父も遺族基礎年金の受給権者となり得る(肢4誤り)点が要注意です。
ここがポイント
20歳前傷病による障害基礎年金は労災保険の年金給付等を受けられる間は支給停止。失権した障害基礎年金は同一傷病でも復活しない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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