令和元年度 社労士国民年金法難易度 難

令和元年度 社労士試験 問70 保険料の免除・前納・付加保険料・追納

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問70(原文のまま・無改変)

保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    申請免除の所得判定は、各期間に応じて前々年又は前年の所得で判断します。令和元年8月の申請で平成29年7月分〜令和2年6月分まで申請でき、各期間の所得判定年を本肢のとおりに対応させる整理は正しい記述です。

  • 2誤り

    国民年金の保険料前納は6月又は年を単位とするのが原則ですが、年度をまたぐ等の事情で4か月分の前納が認められる場合もあり、『認められることはない』と断定する本肢は誤りです。

  • 3誤り

    付加保険料を前納している者が国民年金基金の加入員となった場合、加入員となった月以後の付加保険料を納付する者でなくなり前納分が還付されますが、本肢は還付対象月の起算の述べ方が不正確で誤りです。

  • 4誤り

    産前産後期間の保険料免除は、出産予定日(又は出産日)の属する月の前月から4か月間(多胎は出産予定月の3か月前から6か月間)免除されます。本肢は実際の出産日に基づく免除対象月の捉え方が誤りです。

  • 5誤り

    追納は、原則として先に経過した期間(古い期間)の保険料から順に行います。学生納付特例の期間から優先的に追納しなければならないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。申請免除における所得の判定は、各対象期間に応じて前々年又は前年の所得で行います。令和元年8月の申請では平成29年7月分から令和2年6月分まで申請でき、各期間の所得を本肢のとおり対応する年の所得で判断します。保険料前納は6月・年単位が原則だが4か月分が認められる場合もある(肢2誤り)、追納は原則として古い期間から行う(肢5は学生納付特例を優先とする点で誤り)など、他の肢は誤りです。免除の所得判定年の対応関係が要点です。

ここがポイント

申請免除の所得判定は各期間に応じ前々年・前年の所得で行う。追納は原則として先に経過した(古い)期間の保険料から順に行う。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。