令和元年度 社労士試験 問71
次の文中の【A】から【E】の空欄に入る最も適切な語句を、語群から選びなさい。
1. 最高裁判所は、使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合における、労働者が解雇期間中、他の職に就いて得た利益額の控除が問題となった事件において、次のように判示した。「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の【A】の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」「使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【A】額の6割を超える部分から当該賃金の【B】内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が【A】額の4割を超える場合には、更に【A】算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる」 2. 労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、【C】に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。 3. 労働安全衛生法は、その目的を第1条で「労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、【D】の形成を促進することを目的とする。」と定めている。 4. 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか【E】などが定められている。
語群
- 1. 安全衛生に対する事業者意識
- 2. 安全衛生に対する労働者意識
- 3. 衛生管理士
- 4. 快適な職場環境
- 5. 看護師
- 6. 業務に対する熟練度
- 7. 勤続期間
- 8. 勤務時間数に応じた賃金
- 9. 作業環境測定士
- 10. 支給対象期間から2年を超えない期間
- 11. 支給対象期間から5年を超えない期間
- 12. 支給対象期間と時期的に対応する期間
- 13. 諸手当を含む総賃金
- 14. 全支給対象期間
- 15. そのための努力を持続させる職場環境
- 16. 特定最低賃金
- 17. 平均賃金
- 18. 労働衛生コンサルタント
- 19. 労働時間
- 20. 労働日数
空欄の正解
- A17. 平均賃金
判例(最判昭37・7・20等)は、中間利益控除が禁止される範囲を、休業手当の算定基礎と同じ「平均賃金」の6割と捉えています。
- B12. 支給対象期間と時期的に対応する期間
控除できる中間利益は、その賃金の「支給対象期間と時期的に対応する期間」内に得たものに限られるとされています。
- C19. 労働時間
労働基準法27条の出来高払制の保障給は、実際の出来高ではなく現実の「労働時間」に応じて一定額を保障するものです。
- D4. 快適な職場環境
労働安全衛生法1条は、労働者の安全と健康の確保とともに「快適な職場環境」の形成促進を目的に掲げています。
- E18. 労働衛生コンサルタント
衛生管理者の資格には医師・歯科医師のほか「労働衛生コンサルタント」等が安衛則10条で定められています。
解説
正解はA=17(平均賃金)、B=12(支給対象期間と時期的に対応する期間)、C=19(労働時間)、D=4(快適な職場環境)、E=18(労働衛生コンサルタント)です。1の判例(最判昭37・7・20、米軍山田部隊事件等)は、解雇期間中の賃金から中間利益を控除する場合、平均賃金の6割までは控除できず、その6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益を控除できるとしました。労働基準法27条の出来高払制の保障給は労働時間に応じて一定額を保障する制度です。安衛法1条の目的規定と、衛生管理者の資格に労働衛生コンサルタントが含まれる点も基本知識として押さえましょう。
ここがポイント
解雇期間中賃金からの中間利益控除は平均賃金の6割を超える部分が対象(時期的に対応する期間内の利益)。労基法27条の保障給は労働時間に応じる。安衛法1条は快適な職場環境の形成促進を目的に含む。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。