令和元年度 社労士労働者災害補償保険法(選択式)難易度 やや難選択式

令和元年度 社労士試験 問72

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問72(原文のまま・無改変)

次の文中の【A】から【E】の空欄に入る最も適切な語句を、語群から選びなさい。

1. 労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、【A】法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び【B】給付の3種類である。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり、通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び【C】年金である。 2. 労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後【D】以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから【E】を経過してなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。

語群

  1. 1. 労働関係調整
  2. 2. 労働基準
  3. 3. 労働組合
  4. 4. 労働契約
  5. 5. 求職者
  6. 6. 教育訓練
  7. 7. 失業等
  8. 8. 二次健康診断等
  9. 9. 厚生
  10. 10. 国民
  11. 11. 傷病
  12. 12. 老齢
  13. 13. 3日
  14. 14. 5日
  15. 15. 7日
  16. 16. 10日
  17. 17. 3か月
  18. 18. 6か月
  19. 19. 9か月
  20. 20. 1年

空欄の正解

  • A2. 労働基準

    労災保険法上の労働者は、労働基準法9条の労働者と同一であり「労働基準」法上の労働者と解されています。

  • B8. 二次健康診断等

    労災保険の保険給付は業務災害・通勤災害に関する給付のほか「二次健康診断等」給付の3種類です。

  • C11. 傷病

    通勤災害に係る年金給付は障害年金・遺族年金のほか、長期療養者に支給される「傷病」年金があります。

  • D16. 10日

    故意の認定は、行政機関から直接指導を受けた後「10日」以内に成立届を提出しない場合とされています。

  • E20. 1年

    重大な過失は、指導・勧奨を受けずとも保険関係成立から「1年」を経過して成立届未提出の場合に認定されます。

解説

正解はA=2(労働基準)、B=8(二次健康診断等)、C=11(傷病)、D=16(10日)、E=20(1年)です。労災保険法上の労働者概念は労働基準法9条と同一とされます。労災保険の保険給付は業務災害・通勤災害に関する給付に加え、過労死予防を目的とする二次健康診断等給付の3種類です。通勤災害でも傷病年金・障害年金・遺族年金が年金給付として支給されます。費用徴収(労災保険法31条)に関する行政通達では、直接指導後10日以内に未提出なら故意、無指導でも保険関係成立から1年経過で未提出なら重大な過失と認定する取扱いが示されています。

ここがポイント

労災保険の労働者=労基法9条の労働者。保険給付は業務災害・通勤災害・二次健康診断等の3種。費用徴収では直接指導後10日未提出で故意、成立後1年経過未提出で重過失と認定。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。