令和元年度 社労士試験 問73
次の文中の【A】から【E】の空欄に入る最も適切な語句を、語群から選びなさい。
1. 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(【A】のため職業に就くことができない日を含む。)が【B】に満たない間は、支給しない。」と規定している。 2. 雇用保険法第61条の4第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、「当該【C】前2年間(当該【C】前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により【D】以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が【E】以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」と規定している。
語群
- 1. 休業開始予定日
- 2. 休業を開始した日
- 3. 休業を事業主に申し出た日
- 4. 激甚災害その他の災害
- 5. 疾病又は負傷
- 6. 心身の障害
- 7. 通算して7日
- 8. 通算して10日
- 9. 通算して20日
- 10. 通算して30日
- 11. 通算して6箇月
- 12. 通算して12箇月
- 13. 引き続き7日
- 14. 引き続き10日
- 15. 引き続き20日
- 16. 引き続き30日
- 17. 引き続き6箇月
- 18. 引き続き12箇月
- 19. 被保険者の子が1歳に達した日
- 20. 妊娠、出産又は育児
空欄の正解
- A5. 疾病又は負傷
雇用保険法21条の待期は、失業日に「疾病又は負傷」のため職業に就けない日を含めて通算します。
- B7. 通算して7日
待期期間は求職申込み後、失業している日が「通算して7日」に満たない間は基本手当を支給しません。
- C2. 休業を開始した日
育児休業給付金の被保険者期間は「休業を開始した日」前2年間を基準に判断します。
- D16. 引き続き30日
賃金支払を受けられなかった日数の加算要件は、その理由により「引き続き30日」以上である場合です。
- E12. 通算して12箇月
支給要件は、当該2年間にみなし被保険者期間が「通算して12箇月」以上あることです。
解説
正解はA=5(疾病又は負傷)、B=7(通算して7日)、C=2(休業を開始した日)、D=16(引き続き30日)、E=12(通算して12箇月)です。雇用保険法21条の待期期間は、求職申込み後に失業している日(疾病又は負傷のため職業に就けない日を含む)が通算して7日に満たない間は基本手当を支給しないものです。育児休業給付金(同法61条の7)は、休業を開始した日前2年間(疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった場合は最長4年まで延長)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上ある場合に支給されます。なお出題当時は条文番号が61条の4でした。
ここがポイント
基本手当の待期は通算7日(疾病・負傷で就労不能の日を含む)。育児休業給付金は休業開始日前2年間(賃金不払が引き続き30日以上で最長4年に延長)にみなし被保険者期間が通算12箇月以上で支給。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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