令和2年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 標準

令和2年度 社労士試験 問10 安全衛生教育

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問10(原文のまま・無改変)

労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    雇入れ時の安全衛生教育(労働安全衛生法59条1項)は、常時使用する労働者に限らず、臨時に雇用する労働者を含むすべての労働者に対して行わなければなりません。臨時雇用者については努力義務にとどまるとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    作業内容を変更したときも、新規雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければなりません(労働安全衛生法59条2項)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    安全衛生教育の実施時間は労働時間と解され、法定労働時間外に行われた場合は割増賃金の支払が必要です(通達)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務(道路上の走行を除く)は特別教育を要する業務に該当します。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    金属製品製造業など政令で定める業種では、新たに職長等の職務に就く者に対し、作業方法の決定や労働者の配置等について安全衛生教育(職長教育)を行わなければなりません(労働安全衛生法60条)。本肢は正しい記述です。

解説

誤りは肢1です。雇入れ時の安全衛生教育(労働安全衛生法59条1項)は、常時使用する労働者か臨時雇用かを問わず、新たに雇い入れたすべての労働者に対して行う義務があり、臨時雇用者について努力義務にとどまるものではありません。作業内容変更時の教育(肢2)、教育時間の労働時間性と割増賃金(肢3)、フォークリフト運転の特別教育(肢4)、職長教育(肢5)はいずれも正しい記述です。雇入れ時教育の対象が全労働者である点を確実に押さえましょう。

ここがポイント

雇入れ時の安全衛生教育は常時・臨時を問わず全労働者が対象(努力義務ではなく義務)。教育時間は労働時間で時間外なら割増が必要。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。