令和2年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 標準

令和2年度 社労士試験 問11 業務災害の保険給付

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和2年度 社会保険労務士試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    労働者の過失(重大な過失でないもの)により事故が生じた場合は、支給制限の対象とならず、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません(労災保険法12条の2の2)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    労働者の故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷等が生じた場合、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができます(労災保険法12条の2の2第2項)。故意の犯罪行為でも支給制限できないとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    重大な過失でない過失により自らの負傷を生じさせた場合は支給制限の対象外であり、政府は給付を行わないとすることはできません。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    療養に関する指示に従わず疾病の程度を増進させた場合でも、従わないことに正当な理由があれば支給制限の対象とはなりません。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    療養に関する指示に従わず疾病の回復を妨げた場合でも、従わないことに正当な理由があれば支給制限の対象とはなりません。本肢は正しい記述です。

解説

誤りは肢2です。労災保険法第12条の2の2は、労働者が故意に負傷・疾病等の原因となった事故を生じさせたときは保険給付を行わず、故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、又は正当な理由なく療養の指示に従わないことにより負傷・疾病等を生じさせ若しくはその程度を増進させ回復を妨げたときは、給付の全部又は一部を行わないことができると定めています。故意の犯罪行為は支給制限の対象であり、給付を行わないとすることができます。単なる過失(重大な過失でないもの)や正当な理由のある不服従は支給制限の対象外です(肢1・3・4・5)。

ここがポイント

労災の支給制限は『故意』『故意の犯罪行為』『重大な過失』『正当な理由なき指示不服従』が対象。単なる過失や正当な理由があれば制限されない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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