令和2年度 社労士試験 問12 労災保険
労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
船舶の沈没等で死亡が3か月以内に明らかとなり死亡時期が不明の場合、遺族補償給付等の適用については沈没した日に死亡したものと推定されます(労災保険法附則の死亡推定規定)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
航空機の航行中に行方不明となり生死が3か月間わからない場合、死亡推定の基準日は『行方不明となった日』であり、3か月経過した日ではありません。3か月経過した日に死亡したものと推定するとする本肢は誤りです。
- 3正しい
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府はその費用相当額の全部又は一部を徴収できます(労災保険法12条の3)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
事業主が虚偽の報告・証明をしたために不正受給が行われたときは、政府は事業主に対し、受給者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができます。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
受給権者が死亡し未支給の保険給付があるときは、生計を同じくしていた一定範囲の遺族が自己の名で支給請求できます(労災保険法11条)。本肢は正しい記述です。
解説
誤りは肢2です。死亡の推定(労災保険法附則第64条等)では、船舶の沈没・行方不明や航空機の墜落・行方不明の際、生死が3か月間わからない場合等には、遺族補償給付等の適用について『その船舶又は航空機が沈没・墜落・滅失・行方不明となった日』又は『労働者が行方不明となった日』に死亡したものと推定されます。基準日は3か月経過した日ではなく、事故発生日(行方不明となった日)です。不正受給の費用徴収(肢3・4)、未支給給付の請求(肢5)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
死亡推定の基準日は『3か月経過した日』ではなく、船舶・航空機の事故発生日または労働者が行方不明となった日。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和2年度(2020年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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